池上彰 今夜は放送法無視、好き勝手言うぞ!!

週刊文春2017/10/26の『池上彰のそこからですか』は『規制だらけの日本の選挙』。

買収が起こりやすい戸別訪問を禁止することについて、池上さんは「有権者を馬鹿にした発想から始まった禁止事項」と解説している。

だが、最近では2014年にも発生し津軽選挙異名をとりWikipediaにも項目もある津軽とか、徳之島とか買収で有名な地域もある。

そもそも、買収を恐れたのは、大地主のような土地の有力者以外の有能な候補者を当選させようとする意図があるからだと思う。池上さんが支持するであろうリベラルな発想から規制されているのだと考える。

文中で次に挙げられている選挙の七つ道具も資金力が無い候補者が有利になるように定められている。

 

このように一見奇妙でもその裏には理がある/あった規制を池上氏あげつらう。

 

その狙いは最後に明らかになる。

 

彼は公職選挙法151条の3 を次のように引用している。

『「この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定」「は、日本放送協会又は基幹放送事業者が行なう選挙に関する報道又は評論について放送法の規定に従い放送番組を編集する自由を妨げるものではない」と。』。

 

池上大センセは結論として

『報道あるいは評論の自由は認められているのです。報道に当たって萎縮する必要はないのです』

と高らかに宣言している。

 

だが、ちょっと待て、上記引用文には「放送法の規定に従い」とある。

 

もしかしたら、本当にもしかしたら、これには放送法第4条

「放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

一 公安及び善良な風俗を害しないこと。

二 政治的に公平であること。

三 報道は事実をまげないですること。

四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。」

は含まれないのかもしれない。

 

だが、公職選挙法151条の3には池上さんが引用しなかった

ただし、虚偽の事項を放送し又は事実をゆがめて放送する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。

があるのだ。

 

まさに、池上大センセは正直の皮を被った古狐だ。